(自動制御装置) 第92条 自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。)は、前条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 あらかじめ設定された機関の作動状態を自動的に保持することができるものであること。 二 異常が生じた場合に警報措置の作動、機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。 三 自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。 〔心得〕 92.0(a) 「自動制御装置」とは、手動により行う制御を不要とするため、自動的に制御を行うための機構を制御装置に加えたもの(例えば、次に掲げるもの及びこれらに類するもの)をいう。 (1) ボイラの自動給水制御装置 (2) ボイラの自動燃焼制御装置 (3) 燃料油、潤滑油等の自動温度制御装置 (4) 空気圧縮機、燃料移送ポンプ等の自動発停装置 (b) 自動制御装置については、附属書〔12〕「機関の制御」によること。 (c) 第2号の「機関の損傷を防止するための措置」については、附属書〔12〕「機関の制御」によること。 (d) 第3号の規定は、自動温度調整弁、自動圧力調整弁等には適用しない。 (遠隔制御装置) 第93条 遠隔制御の機能を有する制御装置(以下「遠隔制御装置」という。)は、第91条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 遠隔制御を行う場所において、機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。 二 遠隔制御の機能を手動で解除することができるものであること。 三 前条第2号に掲げる基準 2 主機の遠隔制御装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 プロペラ軸の回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、プロペラの翼角)及び回転数を制御するものであること。 二 2以上のプロペラを有する船舶にあっては、当該プロペラに連結された主機を独立に制御できるものであること。 三 始動に圧縮空気を必要とする主機の遠隔制御装置にあっては、当該主機の設置場所におい 前ページ 目次へ 次ページ
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